名古屋高等裁判所 昭和24年(控)1567号 判決 1950年6月29日
被告人
小山信夫事
清益徳
主文
原判決を破棄する。
被告人を懲役一年四月に処する。
押收に係る別紙目録記載物件(証第一乃至二六号)は被害者川誠一郎に還付する。
原審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
弁護人加藤謹治の控訴趣意第一点の(二)について。
起訴状に「精米約二斗」とあるのを原判決がその第一の(一)の事実中で「粳米約二斗」と判示した事は所論の通りである。然し原判示第一の(一)の事実は被告人が他人と共謀して片岡房吉方の土蔵内から同人所有のパナマ帽子二、中折帽子一、外衣類等五十数点と米約二斗を窃取したというのであつて、その米が精米なりや粳米なりやということは本件に於ては特に重要な事柄ではない。故に所論の如き程度の起訴状の記載と判決の記載との相違は敢えて訴因の変更と認むべきものではない。而して原判決挙示の証拠によれぱ、その米は「粳米」と認定するのが正しいのであつて、原判決には所論の如き違法はない。
(註 本件は量刑不当により破棄自判)